「旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等」(国土交通省告示第1089号)により、一般貸切旅客自動車運送事業者が報告すべき事項に基づき公表するものです。
基本方針
国土交通省が発行する「自動車運送事業者が事業用自動車の運転士に対しておこなう一般的な指導及び監督の実施マニュアル」に基づき、初任教育を実施しています。
車種区分については、中型・小型の車両の訓練を行っております。
- 大型車:車両の長さ12メートル
- 中型車:車両の長さ9メートル
- 小型車:車両の長さ7メートル未満
初任運転者に対する特別な指導内容
(座学研修10時間以上)
- 事業用自動車の安全な運行に関する基本的事項
- 事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法
- 運行の安全及び旅客の安全を確保するため留意すべき事項
- 危険の予測及び回避
- 安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスの適切な運転方法
- ドライブレコーダー映像指導
安全運転の実技指導内容
(実技研修20時間以上)
初任運転者本人が運転し、指導者同乗にて指導を実施します。
当社運行エリア内(実際に走行することの多い区間)にて運行します。
車両に慣れさせるため、走行しやすい区間から実技指導を始め、徐々に難易度(急勾配、山間区間・高速道路)を上げて、実技教育を進めております。
指導者の指導履歴
座学研修指導者
運行管理資格取得者が行います。
実技研修指導者
貸切バス運転歴10年以上の運転手および運行管理資格取得者が行います。